【重要】平成30年4月1日から論文博士の資格要件が変わります!!

論文提出による学位授与申請の資格要件に関する申合せ ( 平成30年4月1日~ )

(※変更箇所は赤字で示しています)

(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学学位規則(以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、規則第5条及び第7条に定める学位論文の提出によって学位授与の申請を行うことができる者の資格要件に関し、必要な事項を定める。
(資格要件)
第2条 学位論文を提出できる者は、医学の大学院の入学資格の有無にかかわらず、次の各号の一つに該当する者とする。
(1)本学医学研究科に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者
(2)大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学の課程修了した者次のいずれかに該当する者
ア 筆頭著者として掲載された論文(学位論文及び副論文)のインパクトファクター(以下「IF」という。)の総和が5以上の者については、研究歴を10年以上有する者
イ 筆頭著者として掲載された論文(学位論文及び副論文)のIFの総和が10以上の者については、研究歴を6年以上有する者
(3)大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学以外の課程修了した者次のいずれかに該当する者
 ア 筆頭著者として掲載された論文(学位論文及び副論文)のIFの総和が5以上の者については、研究歴を12年以上有する者
 イ 筆頭著者として掲載された論文(学位論文及び副論文)のIFの総和が10以上の者については、研究歴を6年以上有する者
(研究歴)
第3条 前条第2号及び第3号に規定する研究歴とは、次の各号の一つに該当する期間とする。
(1)本学部医学科及び附属病院において専任教員として研究に従事した期間
(2)本学部附属病院で医員・医員(研修医)として研究に従事した期間
(3)医学・生命科学関連分野の大学院(修士課程含む)に在学した期間
(4)大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学の課程において研究生として在学した期間
(5)大学及び国公立の研究機関並びに研究所等において専任の研究者として研究に従事した期間
(6)研究科教授会が研修、研究機関として認定する病院、研究所等において研究に従事し、かつ、本学の研究生として在学した期間
(7)外国の医育機関及び外国の政府直轄の機関において研究に従事した期間
2 前項に規定する期間は、原則として全期間を研究歴として取扱う。
 研究科教授会は、第1項に定めるもののほか、適当と認める施設等における研究期間及び第1項第5号に規定する機関等で専任の研究者以外の者として研究に従事したと認められる者について、相当な研究歴を認めることができる。
 この申合せは、平成28年9月28日から施行する。ただし、改正後の第2条及び第3条の規定は平成30年4月1日から適用する。

論文博士の資格要件変更のお知らせ(旧規定との対照表はこちらから)